大和市で交通事故の後遺障害等級認定を受けるためのポイント

大和市で交通事故の後遺障害等級認定を受けるためのポイント 交通事故の治療
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高座渋谷ポポの木整骨院院長

資格:柔道整復師・あんまマッサージ指圧師
その他専門技術習得:タイマッサージ、深部整体 上級
私は院長の大岡統です。当院では、皆様が快適で充実した毎日を過ごせるよう、全力でサポートさせて頂いています。

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交通事故のケガは、治療を続けても痛みやしびれ、違和感が残ってしまうことがあります。そのようなときに重要になるのが、後遺障害等級認定です。後遺障害として認定されるかどうかで、慰謝料や逸失利益、最終的な示談金額に大きな差が出ることがあります。特に、むちうちによる首の痛み・しびれ・頭痛・だるさなどは、画像に明確な異常が出にくい一方で、通院状況や症状経過の記録が評価に大きく関わります。

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後遺障害等級認定とは?

後遺障害等級認定とは、交通事故によるケガについて、治療を続けても症状が残り、将来的にも回復が難しいと判断された場合に、その障害の程度を1級から14級までに区分して認定する制度です。

認定されると、主に次のような補償に影響します。

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益
  • 示談金額全体の増額可能性

慰謝料や補償全体について詳しく知りたい方は、交通事故の慰謝料と治療費についてもあわせてご覧ください。

また、示談を急いで不利にならないためには、示談交渉のタイミングと注意点の確認も重要です。

押さえておきたいポイント

後遺障害認定は、単に「まだ痛い」と伝えるだけでは足りません。診断書・画像・通院頻度・症状の一貫性・日常生活への支障など、複数の事情をもとに判断されます。

後遺障害等級の一覧表(1〜14級の概要)

以下は分かりやすく整理した後遺障害等級の概要表です。実際の認定は、後遺障害診断書、画像検査、症状経過、通院実績などをもとに個別に審査されます。

等級概要主なイメージ
1級最重度の後遺障害常時介護が必要な障害、両眼失明など
2級極めて重い後遺障害随時介護が必要な障害、著しい視力障害など
3級労務がほぼ不可能な重い障害著しい神経系統障害、言語・咀嚼機能廃絶など
4級日常生活や労働に重大な支障がある障害両耳の聴力喪失、一上肢・一下肢の重度障害など
5級相当重い障害一上肢・一下肢の喪失や全廃、重い神経症状など
6級重度の機能障害脊柱の著しい変形や運動障害、関節機能の大きな障害など
7級労働能力が大きく制限される障害一眼失明、著しい外貌醜状、上肢・下肢の重い障害など
8級日常生活・仕事に明確な支障がある障害脊柱の運動障害、関節機能廃絶、足指全部喪失など
9級労務に相当な制限が出る障害視野障害、聴力障害、鼻・外貌・神経系統の障害など
10級中等度の後遺障害複視、言語障害、関節機能の著しい障害など
11級比較的重いが局所性の強い障害脊柱変形、聴力低下、胸腹部臓器の障害など
12級医学的に裏付けのある神経症状や機能障害可動域制限、骨変形、局部に頑固な神経症状など
13級比較的軽度の器質的障害視力低下、足指障害、胸腹部臓器の軽度障害など
14級もっとも軽い等級だが認定価値は大きい傷あと、軽度聴力障害、局部に神経症状を残すもの

むちうちで問題になりやすい等級は、主に12級13号14級9号です。

  • 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14級9号:局部に神経症状を残すもの

むちうちで14級認定を受けるために整骨院の通院記録が重要な理由

むちうちは、MRIやレントゲンで明確な異常が映らないことも少なくありません。そのため、「どの症状が、いつから、どの程度、どのくらい継続しているか」が、後遺障害認定でとても重要になります。

1.症状の継続性を示せるから

14級9号では、画像所見だけでなく、事故後から症状固定まで症状が一貫して続いているかが重視されます。整骨院での通院記録が継続して残っていれば、首の痛み、肩や腕のしびれ、頭痛、吐き気、だるさなどの経過を具体的に示しやすくなります。

2.通院頻度の裏付けになるから

後遺障害認定では、本当に症状が続いていたのかも見られます。通院間隔が空きすぎたり、途中で受診が途切れたりすると、「症状が軽かったのでは」と受け取られることがあります。整骨院の記録は、実際に継続して症状に悩んでいた事実を補強する資料になります。

3.日常生活への支障を残しやすいから

むちうちは、単に首が痛いだけでなく、長時間のデスクワークがつらい、車の運転で後方確認がしにくい、家事や育児で首・肩に負担が出る、睡眠の質が落ちるなど、生活上の支障が出ることがあります。整骨院で毎回こうした内容を記録しておくと、症状の具体性が高まり、申請時の説明材料として役立ちます。

4.症状の一貫性を保ちやすいから

後遺障害認定では、病院の診療録、後遺障害診断書、本人の訴え、通院記録の内容にズレがあると不利になりやすいです。整骨院で毎回きちんと記録を残しておくことで、「いつも同じ症状を訴えていた」という一貫性を持たせやすくなります。

重要

むちうちで14級認定を目指す場合、整骨院の通院記録はとても重要ですが、整骨院だけでは足りません。

後遺障害診断書を作成できるのは医師のみです。整形外科への定期通院を継続したうえで、整骨院の記録を補強資料として活かすことが大切です。

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整骨院での治療記録が後遺障害認定に有利になる理由

整骨院の記録は、診断書そのものにはなりません。しかし、整形外科の診断や検査結果を補強する資料として、次の点で有利に働くことがあります。

症状の細かい変化を残せる

整形外科では診察時間が限られることもあります。一方で整骨院では、施術のたびに、痛みの部位、しびれの範囲、可動域の変化、天候や時間帯による悪化、仕事・家事・育児への影響などを細かく記録しやすく、症状経過の積み上げができます。

事故後から継続して困っていたことを示しやすい

後遺障害認定では、事故との因果関係が重要です。事故直後から一定期間、継続して記録が残っていることで、事故後に始まった症状であり、その後も続いていたことを説明しやすくなります。

医師への説明材料になる

後遺障害診断書を作成する医師に対して、「どんな動作で痛むのか」「仕事では何ができないのか」「しびれはいつ強く出るのか」を具体的に伝えることが大切です。整骨院の記録が整理されていると、医師に症状経過を共有しやすくなり、診断書作成時にも役立ちます。

被害者請求や異議申立の補足資料になりやすい

もし一度非該当になった場合でも、症状経過がきちんと残っていれば、異議申立の際に補足資料として活用できる可能性があります。その意味でも、毎回の通院記録を残すこと自体が将来の備えになります。

後遺障害認定で損をしないためのポイント

  1. 事故後は早めに整形外科を受診する
    初診が遅れると、事故との因果関係を疑われることがあります。まずは整形外科で診察・検査を受けましょう。
  2. 整形外科と整骨院を上手に併用する
    整骨院での施術は症状改善に役立つ一方、医学的な診断・検査・後遺障害診断書の作成は医師の役割です。
  3. 症状を毎回具体的に伝える
    「痛い」だけでなく、どこが、いつ、どんな動作で、どの程度つらいかまで伝えることが大切です。
  4. 通院を自己判断で中断しない
    通院間隔が空きすぎると、認定上マイナスになることがあります。症状が残るうちは医師と相談しながら継続しましょう。
  5. 示談を急がない
    症状固定前に示談してしまうと、後から後遺障害の問題が出ても対応しにくくなることがあります。
  6. 早めに専門家へ相談する
    後遺障害申請、慰謝料、示談、異議申立まで考えると、早い段階で専門家に相談することが安心です。

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ポポの木整骨院でできるサポート

当院では、交通事故後の不安を少しでも減らせるよう、次のようなサポートを行っています。

  • 症状の変化を丁寧に確認し、通院記録を残す
  • 整形外科と連携しながら施術を進める
  • 病院で症状を適切に伝えるためのサポート
  • 必要に応じて弁護士との連携案内
  • 後遺障害認定を見据えた通院アドバイス

特にむちうちでは、「症状があるのにうまく伝えられていない」ことが不利につながるケースがあります。当院では、患者様ご自身が医師に状態を伝えやすいようサポートしながら、後遺障害認定も見据えた施術・記録管理を行っています。

まとめ

交通事故の後遺障害等級認定は、将来の補償を左右する重要な手続きです。とくにむちうちでは、画像所見だけで判断されにくいため、整形外科での診断に加えて、整骨院での継続的な通院記録が非常に大切になります。

むちうちで14級認定を目指すなら、
「整形外科への定期通院」+「整骨院での丁寧な記録」+「症状の一貫した申告」
この3つが重要です。

後遺障害認定、慰謝料、示談について不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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関連リンク

国土交通省

厚生労働省

日本損害保険協会

法律事務所・専門サイト

後遺障害等級認定関連

慰謝料・損害賠償関連

可動域制限・機能障害関連

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交通事故一般

医療・リハビリ関連

FPI-J 生活経済研究所 – 交通事故治療と後遺障

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