後遺障害等級認定のポイント|交通事故被害者が損をしない重要事項|大和市高座渋谷で口コミ1位の整骨院

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後遺障害等級認定のポイント|交通事故被害者が損をしない重要事項

後遺症認定で損をしないポイントとは?

交通事故に遭い、治療を続けても保険会社さんがいう期間内に痛みやしびれがとれない方もいらしゃいます。

 

この時に、重要なのが後遺症認定になります。

 

この認定がもらえるかどうかで、受け取れる慰謝料や補償金が100万以上差がでることがあります。

 

こうならないポイントは

①医師の後遺症診断書がもらえるか?

②通院期間と頻度

③毎回症状を正しく伝えられているか?

④日常生活の支障なども記録

⑤弁護士や専門家のサポートがあるか?

⑥整骨院でのサポートがあるか?

になります。

以下で詳しく説明します。

後遺障害とは??認定されると何が違う?

後遺障害等級認定とは、交通事故による怪我が治療を続けても完治せず、
将来的に回復が困難と医学的に判断された症状について、
その程度を1級から14級の等級で認定する制度です。

 

認定されるメリット

後遺障害慰謝料:等級に応じた慰謝料の支払い(14級でも110万前後)

逸失利益:将来の収入減少分の補償(年齢や収入によって増減)

適正な示談金額:より適切な補償額の算定

 

つまり認定されるかされないかで大きな金額の差がでるのです。

等級認定の重要なポイント

  1. 症状固定のタイミング

症状固定とは 治療を続けても症状の改善が期待できない状態に達したと医師が判断することです。

 

重要なポイント

 

一般的に事故から6ヶ月以上の治療期間が必要

医師による「症状固定」の診断が前提

整骨院や病院への通院頻度も大切な要素

 

たとえば、通院頻度が少ない、間隔が空きすぎていると「大した怪我ではない」と判断されてしまいがちになります。

そうならないためにも、最低週一以上の通院を3~6ヶ月通うことをおすすめします。

 

MRI、CT、レントゲン等の画像診断

神経学的検査

可動域制限の測定

筋力低下の確認

ポポの木整骨院でのサポート :当院では、医学的証明に必要な症状の記録や、提携医療機関への適切な紹介を行っています。

ここで大切なのは病院に正しく状態を伝えられているかです。

医師に痺れの場所や痛む時間帯、どんな動作がつらいかを、毎回伝えられているかです。

当院では、病院で症状を正しく伝えられるように状態をしっかりと説明します。

 

  1. 継続的な治療記録


記録の重要性

  • 症状の経過を詳細に記録
  • 治療内容と効果の記録
  • 日常生活への影響の記録

当院での取り組み 毎回の施術で症状の変化を詳細にカルテに記録し、後遺障害申請時に活用できる資料を作成します。

主な後遺障害の種類と等級

むち打ち症(頚椎捻挫)

14級9号:局部に神経症状を残すもの

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの

可動域制限

関節の可動域が健側の3/4以下:12級

関節の可動域が健側の1/2以下:10級

高次脳機能障害

軽度:9級、7級

中度:5級、3級

重度:1級、2級

等級認定申請の手続き

事前認定と被害者請求

事前認定

 

加害者側保険会社が手続きを代行

手続きは簡単だが、被害者側の主張が反映されにくい

被害者請求

 

被害者自身が直接申請

必要書類の準備が大変だが、主張を十分に反映可能

必要書類

後遺障害診断書(医師作成)

交通事故証明書

診断書・診療報酬明細書

画像資料(MRI、CT等)

施術証明書(整骨院での治療記録)

認定率を高めるための対策

  1. 適切な医療機関選択

整形外科と整骨院の併用

専門医による詳細な診断

必要に応じた精密検査

  1. 症状の一貫性

初診時からの症状の一貫性

治療中断期間の回避

症状の悪化・改善の詳細記録

  1. 専門家のサポート

交通事故専門の弁護士

医療機関との連携

整骨院での適切な治療とサポート

ポポの木整骨院での後遺障害サポート

  1. 治療記録の作成

詳細な施術記録と症状の変化を記録し、後遺障害申請に活用できる資料を作成します。

 

  1. 医療機関との連携

提携整形外科との連携により、適切な診断と検査を受けられるようサポートします。

 

  1. 弁護士紹介

必要に応じて交通事故専門の弁護士をご紹介し、適切な申請手続きをサポートします。

 

  1. 継続的なケア

症状固定後も、日常生活の質向上のための継続的なケアを提供します。

・整骨院での治療について

  • 医師(整形外科医)の事前の了承を得ること。
  • 整形外科への定期的な通院を継続すること。
  • 後遺障害診断書は医師のみが作成可能であること。

主に整骨院・接骨院にて治療を受けられた交通事故被害者の方であっても、後遺障害等級(主として神経症状の14級9号)が認定される可能性はございます。優誠法律事務所

 

 

まとめ

後遺障害等級認定は、交通事故被害者にとって適切な補償を受けるための重要な手続きです。

認定を受けるためには、初期の対応から症状固定まで、一貫した治療と記録(痛みの程度、通院頻度、生活の支障の有無)が重要です。

 

高座渋谷ポポの木整骨院では、交通事故治療の豊富な経験をもとに、後遺障害等級認定のサポートとして

医療機関との連携(診断が必要な時に整形外科の紹介)、示談防止のアドバイス、提携弁護士への相談手配などを含めた総合的なケアを提供しております。

後遺症認定には、整骨院、病院、弁護士、患者さまの連携が大切です。
交通事故による後遺症でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

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関連リンク

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FPI-J 生活経済研究所 – 交通事故治療と後遺障

執筆者:柔道整復師按摩マッサージ指圧師 院長 大岡 統

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私は痛みを取り除くだけではなく、ビジョンがあります。
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